建築基準法:防火設備に関する制度について
防火設備とガラスについて
建築基準法では、都市計画において防火地域・準防火地域が定められています。これらの地域に建設する建物の部位には、防火仕様のガラスを使用しなければなりません。
「延焼のおそれがある部分」とは?
防火地域・準防火地域では、建物の外壁部分で、隣棟から延焼を受けたり及ぼしたりするおそれがある範囲が定められています。1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建物の部分です。
防火地域(法第61条)、準防火地域(法令62条)
ある建物で発生した火災が、他の建築物に延焼しないよう、地域による集団的な規則を目的に定められたものです。防火地域、準防火地域内にある建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸や、その他政令で定める防火設備を有する必要があるとされています。(耐火建築物および準耐火建築物を除く)
地域 | 階数又は延べ面積 | 建築物 |
---|---|---|
防火地域 | 階数3以上、又は100㎡超え | 耐火建築物 |
その他の建築物 | 耐火建築物又は準耐火建築物 | |
準防火地域 | 階数4以上、又は1,500㎡超え | 耐火建築物 |
500㎡超え、1500㎡以下 | 耐火建築物又は準耐火建築物 | |
階数3以上 |
耐火建築物又は準耐火建築物 ※1の建築物 |
※1外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物
防火地域(法第61条)、準防火地域(法令62条)
対象 | 種類 | 開閉方式 |
---|---|---|
ビル防火戸 |
アルミニウム合金製 (サッシ+ガラス) | はめころし窓、引き窓、上げ下げ窓、ルーバー窓、プロジェクト窓、回転窓、開き窓、引き戸 |
スチール、ステンレス製 (サッシ+ガラス) | はめころし窓、開き戸、引き戸 | |
木質系(屋内用)(ドア+ガラス) | 開き戸 | |
住宅防火戸(3階建以下の木造・プレハブ) |
アルミニウム合金製 (サッシ+ガラス) | はめころし窓、引き窓、上げ下げ窓、 ルーバー窓、オーニング窓、プロジェクト窓、開き窓、引き雨戸、巻き上げ雨戸 |
木質系(サッシ+ガラス) | はめころし窓、引き窓、プロジェクト窓、開き戸 |
防火設備や特定防火設備、屋根、間仕切壁などに使用するガラスの選択方法
耐火構造の屋根について
法令107条「耐火性に関する技術的基準」第3項より
屋根にあたっては、通常の火災を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
平成12年建設省告示第1399号「耐火構造方法を定める件」
法令107条に適合する屋根の構造として、鉄材で補強されたガラスブロックもしくは網入り板ガラスで造られたもの。
耐火構造の間仕切壁について
法令107条「耐火性に関する技術的基準」第2項より
非耐力壁の間仕切壁にあっては通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度(可燃物燃焼温度)以上に上昇しないこと。
関連サイト